過払い金請求・債務整理でお悩みなら「司法書士かすや合同事務所」へご相談ください。

0120-304-002
TOP > 終活
終活
あなたとあなたの大切な人を守る

見守り契約
見守り契約とは、身寄りがない、又は身内が遠方にしかいないご高齢者の方などに定期的に電話連絡をしたり、自宅へ訪問することによって、本人の安否や心身の状態、生活状況などを確認することを目的とする契約です。
見守り契約だけ利用して頂くこともできますが、下記の任意後見契約と組み合わせて頂くことで、本人の判断能力の低下が見られた場合に、スムーズに任意後見を開始することができます。

任意後見契約
任意後見契約とは、ご自身が元気で判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる方(任意後見人といいます)との間で、将来に備え判断能力が低下したときに財産管理などの支援をしてもらうことを約束しておく契約です。支援の内容は当事者間で自由に決められます。
実際に判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に申し立てをすることで、任意後見監督人が専任され任意後見が開始します。家庭裁判所は任意後見監督人を通じて任意後見人を監督します。見守り契約も一緒にしておくことでスムーズに任意後見を開始することができます。

当事務所では、見守り契約、任意後見契約を通じて、支援させていただいております。詳しい内容を知りたい方、お気軽にお問合せください。

法定後見制度
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な状態にある場合に、家庭裁判所に申立てをすることによって、本人を支援する適任者を選任してもらい、裁判所の監督のもと本人の財産管理や身上監護などの支援をしてもらうという制度です。本人の判断能力の状態によって、成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。

この法定後見制度を利用するための家庭裁判所に対する申立書の作成を通じてサポートさせていただいております。

その時のために

遺言執行者の選任
遺言執行者とは、亡くなられた方が書かれた遺言書の内容を具体的に実現させる人のことです。この遺言執行者は、遺言書で指定したり、遺言書で第三者に選任を委託することができます。遺言書に書かれていない場合は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらうこともできます。
遺言執行者がいない場合は、相続手続きがスムーズに行かないことも多いので、遺言書で決めておくことをお勧めします。

当事務所では、遺言執行者への就任、家庭裁判所への遺言執行者選任の申立て手続きについてサポートいたします。

死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、本人が亡くなられた後の様々な手続きを行うことを内容とする契約です。
生前にこの契約を結んでおくことで、亡くなられたことをご親族や友人へ連絡したり、お葬式やお墓の準備、役所への届出、遺品整理などを代わって行うことができます。身寄りがなかったり、遠方にしかいない方、親族に迷惑をかけたくないという方、当事務所がサポートさせていただきます。

司法書士かすや合同事務所

Copyrigt(C)司法書士・行政書士 かすや合同事務所. All rights reserved.